大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和46(あ)637 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人高橋榮吉の上告趣意一は、憲法三九条違反をいうが、前科を量刑上参酌し

たからといつて憲法三九条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二

四年一二月二一日大法廷判決、刑集三巻一二号二〇六二頁)の趣旨に照らして明ら

かであるから、所論は理由がなく、同二は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇

五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべき

ものとは認められない。

よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和四六年六月四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 村 上 朝 一

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

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